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52.【進歩性】 平成25年(行ケ)第10019号 審決取消請求事件


【関連条文】 特許法第29条第2項(相違点の容易想到性の判断)

1.事件の概要

不服2010-16549号の審決の取り消しを求めた。

 



2.経緯

 

  平成16年12月 6日 出願(特願2006-542523)
  平成21年12月25日 第1回補正(補正前発明)
  平成22年 3月15日 拒絶査定
  平成22年 7月23日 拒査不服審判請求 第2回補正(本願発明)
  平成24年 9月18日 請求棄却(拒絶)審決
  平成25年 1月22日 審取訴訟提起

 



3.争点

●本願発明(請求項1に係る発明)

健康及びパフォーマンスの改善用の、ビタミンを含有する食品及び飼料サプリメントにおいて、
当該サプリメントが、基礎成分として
蟻酸、乳酸、クエン酸、プロピオン酸、アスコルビン酸、フマル酸、ラク酸及び安息香酸である少なくとも一つのC1~8カルボン酸及び/又はその塩と、
前記サプリメントの乾燥重量1gあたり10~50mgの量のビタミンB6、B9及びB12であって、その量が少なくとも、前記カルボン酸のCOOH基の代謝中に消費され得る量に相当する量のビタミンB12及びB9であって、ビタミンB6、B9及びB12の量が、前記サプリメント中の純カルボン酸の含有量の乾燥重量1gあたりそれぞれ、0.5~30mg、0.1~10mg及び1~1500μgの範囲であり、

前記サプリメントの乾燥重量1gあたり5~25mgFeと、0~1重量%の酸化防止剤とを含み、
前記サプリメントを水に溶融させたとき、前記塩及びカルボン酸の量が2.0~6.0のphを与えることを特徴とする食品及び飼料サプリメント。

<争点>
本願発明は、引用発明及び周知技術に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであるか。具体的には、上記下線部分の技術的事項が、設計事項であるか。

●引用発明の内容
以下の栄養素が1Lの水に溶けている運動パフォーマンスを向上させるための飲料及び栄養補助食品
(1)アミノ酸(各100mg 合計1300mg)
バリン、ロイシン、アルギニン、イソロイシン、メチオニン、スレオニン、リジン、ヒスチジン、プロリン、アラニン、トリプトファン、フェニルアラニン、グルタミン
(2)ビタミン(各50mg 合計500mg)
ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB3、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンK
(3)ミネラル(各約14mg 合計100mg)
クエン酸第1鉄、酵母(亜鉛、セレン、クロム含有)、乳酸カルシウム、硫酸マグネシウム、銅、マンガン、カリウム
(4)抗酸化成分(各約33mg 合計100mg)
ビタミンE、ビタミンC、ポリフェノール
(5)糖質(合計20g)
ブドウ糖18g、食物繊維2g
(6)一日のクエン酸摂取量 合計6.25g

●本願発明と引用発明との対比
(1)一致点
ビタミンを含有する食品であって、基礎成分として、クエン酸、ビタミンB6、B9、B12、Fe、酸化防止剤を含む点
(2)相違点
食品が含むクエン酸、ビタミンB6、B9、B12、Fe、酸化防止剤の各量が、引用発明では不明であるのに対して、本願発明では

① ビタミンB6、B9、B12について
a 前記食品の乾燥重量1gあたり10~50mg
b ビタミンB12、B9は、前記カルボン酸のCOOH基の代謝中に消費され得 る量に相当する量
c ビタミンB6、B9、B12の量は、前記サプリメント中の純カルボン酸の含 有量の乾燥重量1gあたりそれぞれ、0.5~30mg、0.1~10mg及び1~1500 μgの範囲
② Fe、酸化防止剤について
a Feは、前記サプリメントの乾燥重量1gあたり5~25mg、
b 酸化防止剤は、0~1重量%
③ クエン酸について
食品を水に溶融させたとき、ph2.0~6.0を与える量



4.原告(出願人)の主張

(1)引用発明の実施例(実験)では、いずれも食品中のビタミン類の含有量は0.5g以上であり、含有量を調整することについてはまったく記載も示唆もない。
本願発明は、食品中のビタミン類の量をカルボン酸のCOOH基の代謝中に消費され得る相当量に調整したものである。

(2)被告(特許庁)が主張するビタミンB12の量に関する技術常識は、カルボン酸のCOOH基の代謝中に消費され得る相当量を示すものではない。また、他のビタミンB群(ビタミンB6、B9)との量の関係を検討したうえで決定されたものでもない。
(3)したがって、引用発明及び技術常識を組み合わせたとしても、本願発明が容易になされるものではない。

 

 



5.被告(特許庁)の主張

(1)ビタミン類の量をカルボン酸のCOOH基の代謝中に消費され得る相当量に調整する点について
本願発明の明細書では、直接どのように調整するかについて記載がない。段落「0048」では、『総てのビタミンBは、様々な酵素系に組み込まれ、その相互作用及び代謝経路は明らかにされていない』と記載されている。
そうすると、本願発明の「カルボン酸のCOOH基の代謝中に消費され得る量に相当する量のビタミンB12及びB9」とは、直接に測定されたものではなく、実験結果から導かれた純カルボン酸の含有量の乾燥重量1gあたりのビタミンB6、B9、B12の量として置き換えたものと解され、具体的には、ビタミンB6、B9、B12の量は、それぞれ、0.5~30mg、0.1~10mg及び1~1500μgの範囲であると理解できる。

(2)引用発明におけるビタミンB6、B9の量について
引用発明の内容は上記のとおりであって、栄養素は1Lの水に溶かされている。この場合、各栄養素の量はグラム表示となっており、通常であればこの表示は、水に溶かす前の乾燥重量と考えるのが自然である。
そこで、引用発明中のビタミンB6、B9の含有量をクエン酸(純カルボン酸)乾燥重量1gあたりに換算すると、8mg/gとなる。この値は、本願発明のクレームに記載されている範囲内である。

(3)引用発明中におけるビタミンB12の量について
① ビタミンB12の量も同様に8mg/g=8000μg/gである。
② 次のことが公知である。
・ビタミンB12のヒトに対する通常投与量は、1日あたり約1~1500μg
・ビタミンB12は、過剰摂取しても問題がない
・ビタミンB12は吸収率が悪く、摂取量に応じて低下し、殆どが尿に排出される
③ 引用文献には、「ビタミン類0.5g以上」と最低量のみが記載されており、ビタ ミンB12の量を調整することを妨げる記載はない。
④ 過剰摂取しても問題なく、投与量に応じて吸収率が下がることが公知であるなら、 ビタミンB12の投与量をある程度適切な量とする動機付けはあったはずである。
⑤ そうすると、引用文献及び技術常識から、ビタミンB12の量を本願発明のよう に調整することは当業者が容易になし得たものである。

(4)サプリメントの乾燥重量1gあたりのビタミンB6、B9、B12の量について
本願発明では、サプリメントの乾燥重量1gあたりのビタミンB6、B9、B12の量は、10mg~50mgである。
しかし、この濃度で配合することの作用効果や技術的意義についての記載はない。それどころか、実施例では、飲料水やサプリメントに混合して動物に摂取させているから、本願発明の作用効果は上記の濃度によりもたらされたものとは言えない。
引用発明では、運動パフォーマンスを向上させるための各栄養素の目安となる最低摂取量とその栄養素の特徴を生かす配合比が規定されているから、引用発明において、運動量の多いスポーツ選手のパフォーマンスを向上させる目的で、運動量に合わせて最適化を図り、本願発明のように「サプリメントの乾燥重量1gあたり10~50mgの量のビタミンB6、B9及びB12」という程度に濃度調整することは、当業者にとって容易である。

 

 

6.裁判所の判断

(1)引用発明におけるサプリメント1gあたりのビタミンB6、B9、B12について
① 50/(1300+500+100+100+20000+6250)=1.77mg/g
これは、本願発明の「サプリメントの乾燥重量1gあたり10mg~50mg」の 範囲にない。
② 被告はこの点につき技術的意義がないと主張するが、要するに「引用発明におけ るサプリメントの乾燥重量1gあたり各1.77mgのビタミンB6、B9、B12」 という濃度を、本願発明の10~50mgの範囲内にすることが容易かどうかが問題 であって、技術的意義の有無の主張は、それ自体失当である。
③ 引用発明におけるサプリメント1gあたりのビタミンB6、B9、B12の量を 本願発明の範囲にするには、5.8倍~33倍に増量しなければならないが、そのよう な増量の動機付けとなる記載は引用文献にはない。

(2)引用発明におけるサプリメント中の純カルボン酸の含有量の乾燥重量1gあたりのビタミンB12について
① 補正前発明と本願発明とを比較すれば、下線部は当時の拒絶理由を解消するためにした補正であって、「ビタミンB12及びB9の含有量が不明であるから特許請求の範囲の記載が不明確である」との記載不備を是正したものである。そして、原告の主張によれば、「カルボン酸のCOOH基の「代謝中に消費され得る量に相当する量のビタミンB12、B9の量」とは、「ビタミンB6、B9、B12の量が、前記サプリメント中の純カルボン酸の含有量の乾燥重量1gあたりそれぞれ0.5~30mg、0.1~10mg、1~1500μgの範囲」である。
つまり、ビタミンB9では、サプリメント中の純カルボン酸の含有量の乾燥重量1gあたり0.1~10mg、ビタミンB12では、1~1500μgである。
② そこで、引用発明についてサプリメント中の純カルボン酸の含有量の乾燥重量1gあたりのビタミンB12の量を調べると、ビタミンB12が50mg、クエン酸の乾燥重量は6.25gであるから、50/6250=8mg/g=8000μg/g
すなわち、本願発明の1~1500μg/gの範囲にない。
③ 被告はこの点について、前述の理由から設計事項であるとする。
しかし、根拠となる文献の記載では、ビタミンB12の不安定性を何らかの方法で安定化させた組成物をヒトに投与する場合の量を示しており、このように投与するビタミンB12が安定化されているという条件の下に、ヒトに対する一日あたりの通常の投与量を1~1500μg/gとしている。
しかも、引用文献は、ビタミンB12の安定化については何ら記載していない。
そうすると、上記は当時の公知技術であったとしても、技術常識であったことまではいえない。
したがって、上記が技術常識であることを前提として、クエン酸の含有量の乾燥重量1gあたりに計算した1μg/6.25g~1500μg/6.25g、すなわち、0.16~240μg/g程度とすることは当業者が容易になし得たとは言えない。

(3)小括
相違点(2)①を容易想到とした審決の判断に誤りがある。

 


7.私見

(1)数値限定の動機付けないし容易想到性
本発明の数値限定に技術的意義が無いように見えても、その動機付けないし容易想到性は、引例の記載との比較で行うものである。引用発明における各ビタミンの量を本願発明の範囲にするには、5.8倍~33倍に増量しなければならないが、これほど数値が離れていることは、引用文献に動機付けがあるとは言えない。


(2)技術常識の認定
「投与するビタミンB12が安定化されているという条件の下に、ヒトに対する一日あたりの通常の投与量を1~1500μg/gとしている」ことが投与量として公知であったとしても、「ビタミンB12の安定化」について何ら触れていない状況では数値限定「1~1500μg/g」そのものが技術常識ということまでは言えない。

2015/10/08

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